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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

海上自衛隊における教育訓練の検閲の実施要領について(通達)

 標記について、海上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和42年海上自衛隊訓令第4号)第48条第1項及び海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)第37条第4項の規定に基づき、別紙のとおり定める。

 なお、海上自衛隊検閲実施要領に関する通達(海幕防防第213号。30.8.17)は、廃止する。

関連文書:別 紙

別 紙

教育訓練の検閲実施要領

1 趣 旨

 この通達は、海上自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)の教育訓練の検閲(以下「検閲」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものである。

2 検閲の意義

 海上自衛隊の部隊等における教育訓練の成果を評価し、将来の運営と向上に資するとともに、各種任務行動に応ずる態勢及び任務遂行能力を検し、即応態勢の向上を期する。

3 検閲官付

 検閲官は、検閲官付として所要の部下隊員を指名し、検閲官を補佐させるものとする。ただし、必要に応じ、受閲する部隊等(以下「受閲部隊等」という。) に属さない幹部自衛官(相当事務官等を含む。)及び受閲部隊等の中で直接受閲しない部隊等の幹部自衛官を、その所属する長と協議の上、検閲官付として指定し、検閲官を補佐させることができる。

4 検閲実施事項等

(1) 検閲実施事項は、次を標準とする。ただし、検閲官は、受閲部隊等の任務に応じ、部を省略して行うことができる。

ア あいさつ

イ 現状報告

ウ 分隊点検

エ 諸 点 検

オ 書類査閲

カ 指定作業

キ 試  問

(2) 検閲項目は、次を標準とする。ただし、検閲官は、状況によりその一部を省略するか、又は他の項目を加えることができる。

ア 士気、規律、風紀及び服務の状況

イ 教育訓練の状況

ウ 各種行動に対する準備及び業務の状況

エ 艦艇、航空機、武器、物品、施設等の保存整備及び管理運用の状況

5 礼  式

 海上自衛隊礼式規則(昭和40年海上自衛隊達第33号)による。

6 服  装

(1) 検閲官及び検閲官付

ア 通常礼装(夏期は第1種夏服)に腕章を着用する。ただし、諸点検、指定作業等の場合には、必要に応じて作業服装等とすることができる。

イ アの腕章の色別は、次のとおりとする。

 検閲官     赤白赤

 首席検閲官付  赤 白

 検閲官付     赤

(2) 受閲者

通常礼装(夏期は第1種夏服)とする。ただし、受閲部隊等の長が必要と認める場合は、あらかじめ検閲官の許可を得て、作業服装等とすることができる。

7 検閲の実施

(1) あいさつ

ア あいさつ者の範囲は、検閲官所定とする。

イ あいさつ者名簿は、検閲開始前に検閲官に2部提出するものとする。

 あいさつ者名簿の様式は、付紙様式のとおりとする。

ウ あいさつ要領は、別の定めによる。

(2) 現状報告

受閲部隊等の長は、次の事項について報告し、詳細は文書(様式適宜) により検閲官の示す部数を提出するものとする。

ただし、必要に応じ受閲部隊等の長は、指定する者に追加報告させることができる。

ア 人  事

イ 士気、規律、風紀及び服務

ウ 教育訓練

エ 行動準備及び業務の実施

オ 保存整備及び管理運用

カ 要望事項

キ その他

(3) 分隊点検

受閲部隊等の内規による。

(4) 諸点検

受閲部隊等の内規による。

(5) 書類査閲

ア 検閲中、随時又は事前に指定して行う。

イ 受閲部隊等の長は、検閲官付の求めに応じ、部下隊員を立ち会わせるものとする。

(6) 指定作業

次に掲げる諸作業のうちから、全般又は特に指定する部隊等に対し、適宜想定を与えて実施する。

ア 行動準備に関する作業

イ 出入港、航海、運動に関する作業、飛行作業及び掃海作業

ウ 航泊時における戦闘諸訓練作業

エ 各種部署訓練作業

オ その他検閲官が必要と認める作業

(7) 試 問

検閲中、随時行う。ただし、幹部自衛官(相当事務官等を含む。)に対しては、検閲官が別に指定して行うことがある。

8 成績の評定

 成績の評定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 検閲官の定める検閲項目について、各項目の配点基準に対する評定得点を与える。

各項目の配点基準は、検閲官が定める6

(2) 各項目の評定得点及びその総合得点に基づき、次号に定めるところにより、各項目及び総評についての評語を与える。

(3) 評語は、得点の百分率に応じ次のとおりとする。

 抜   群  95%以上

 極めて優良  90%以上

 優   良  85%以上

 おおむね優良 80%以上

 良   好  70%以上

 おおむね良好 60%以上

 可      50%以上

 不   良  50%未満

9 講評訓示

(1) 検閲官は、検閲終了後、検閲の成績について講評訓示を行い、細部にわたる事項は、別に講評覚書をもって示達する。

(2) 講評は、総評及び各項目について、前項第3号に定める評語により行う。

(3) 直接講評訓示を受ける者の参集範囲は、検閲官所定とする。

10 報  告

 海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)第37条第1項に規定する部隊の長は、検閲を実施した場合、経過、成績及びその他必要と認める事項について、順序を経て海上幕僚長に報告するものとする。