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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
海上自衛隊における教育訓練の検閲の実施要領について(通達)
標記について、海上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和42年海上自衛隊訓令第4号)第48条第1項及び海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)第37条第4項の規定に基づき、別紙のとおり定める。
なお、海上自衛隊検閲実施要領に関する通達(海幕防防第213号。30.8.17)は、廃止する。
関連文書:別 紙
別 紙
教育訓練の検閲実施要領
1 趣 旨
この通達は、海上自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)の教育訓練の検閲(以下「検閲」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものである。
2 検閲の意義
海上自衛隊の部隊等における教育訓練の成果を評価し、将来の運営と向上に資するとともに、各種任務行動に応ずる態勢及び任務遂行能力を検し、即応態勢の向上を期する。
3 検閲官付
検閲官は、検閲官付として所要の部下隊員を指名し、検閲官を補佐させるものとする。ただし、必要に応じ、受閲する部隊等(以下「受閲部隊等」という。) に属さない幹部自衛官(相当事務官等を含む。)及び受閲部隊等の中で直接受閲しない部隊等の幹部自衛官を、その所属する長と協議の上、検閲官付として指定し、検閲官を補佐させることができる。
4 検閲実施事項等
(1) 検閲実施事項は、次を標準とする。ただし、検閲官は、受閲部隊等の任務に応じ、部を省略して行うことができる。
ア あいさつ
イ 現状報告
ウ 分隊点検
エ 諸 点 検
オ 書類査閲
カ 指定作業
キ 試 問
(2) 検閲項目は、次を標準とする。ただし、検閲官は、状況によりその一部を省略するか、又は他の項目を加えることができる。
ア 士気、規律、風紀及び服務の状況
イ 教育訓練の状況
ウ 各種行動に対する準備及び業務の状況
エ 艦艇、航空機、武器、物品、施設等の保存整備及び管理運用の状況
5 礼 式
海上自衛隊礼式規則(昭和40年海上自衛隊達第33号)による。
6 服 装
(1) 検閲官及び検閲官付
ア 通常礼装(夏期は第1種夏服)に腕章を着用する。ただし、諸点検、指定作業等の場合には、必要に応じて作業服装等とすることができる。
イ アの腕章の色別は、次のとおりとする。
検閲官 赤白赤
首席検閲官付 赤 白
検閲官付 赤
(2) 受閲者
通常礼装(夏期は第1種夏服)とする。ただし、受閲部隊等の長が必要と認める場合は、あらかじめ検閲官の許可を得て、作業服装等とすることができる。
7 検閲の実施
(1) あいさつ
ア あいさつ者の範囲は、検閲官所定とする。
イ あいさつ者名簿は、検閲開始前に検閲官に2部提出するものとする。
あいさつ者名簿の様式は、付紙様式のとおりとする。
ウ あいさつ要領は、別の定めによる。
(2) 現状報告
受閲部隊等の長は、次の事項について報告し、詳細は文書(様式適宜) により検閲官の示す部数を提出するものとする。
ただし、必要に応じ受閲部隊等の長は、指定する者に追加報告させることができる。
ア 人 事
イ 士気、規律、風紀及び服務
ウ 教育訓練
エ 行動準備及び業務の実施
オ 保存整備及び管理運用
カ 要望事項
キ その他
(3) 分隊点検
受閲部隊等の内規による。
(4) 諸点検
受閲部隊等の内規による。
(5) 書類査閲
ア 検閲中、随時又は事前に指定して行う。
イ 受閲部隊等の長は、検閲官付の求めに応じ、部下隊員を立ち会わせるものとする。
(6) 指定作業
次に掲げる諸作業のうちから、全般又は特に指定する部隊等に対し、適宜想定を与えて実施する。
ア 行動準備に関する作業
イ 出入港、航海、運動に関する作業、飛行作業及び掃海作業
ウ 航泊時における戦闘諸訓練作業
エ 各種部署訓練作業
オ その他検閲官が必要と認める作業
(7) 試 問
検閲中、随時行う。ただし、幹部自衛官(相当事務官等を含む。)に対しては、検閲官が別に指定して行うことがある。
8 成績の評定
成績の評定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 検閲官の定める検閲項目について、各項目の配点基準に対する評定得点を与える。
各項目の配点基準は、検閲官が定める6
(2) 各項目の評定得点及びその総合得点に基づき、次号に定めるところにより、各項目及び総評についての評語を与える。
(3) 評語は、得点の百分率に応じ次のとおりとする。
抜 群 95%以上
極めて優良 90%以上
優 良 85%以上
おおむね優良 80%以上
良 好 70%以上
おおむね良好 60%以上
可 50%以上
不 良 50%未満
9 講評訓示
(1) 検閲官は、検閲終了後、検閲の成績について講評訓示を行い、細部にわたる事項は、別に講評覚書をもって示達する。
(2) 講評は、総評及び各項目について、前項第3号に定める評語により行う。
(3) 直接講評訓示を受ける者の参集範囲は、検閲官所定とする。
10 報 告
海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)第37条第1項に規定する部隊の長は、検閲を実施した場合、経過、成績及びその他必要と認める事項について、順序を経て海上幕僚長に報告するものとする。