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海上幕僚監部人事教育部長から各部隊の長・各機関の長あて

技能訓練シラバス用技能到達標準について(通知)

 標記について、別冊及び下記のとおり定められ、平成10年9月1日から実施することとされたので通知する。

 なお、技能基準及び技能訓練実施基準(案)の試行について(通知)(海幕教1第274号。63.1.21)及び技能訓練シラバス(案)による訓練の試行について(通知)(海幕教第1453号。8.3.27)は、平成10年8月31日をもって廃止することとされた。

1 特技職「警備員」の技能訓練シラバス用技能到達標準(以下「技能到達標準」という。)については、別に示されるまでの間、試行するものとする。

2 技能訓練シラバス作成者は、技能到達標準の追加、修正又は削除が必要と考える場合には、その内容に理由を付して海上幕僚監部人事教育部長に通知するものとする。

関連文書:海幕教第3526号(10.7.23)

添付書類:別冊(所要の向きに別途配布)