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事務官等の経歴管理に関する細部基準について(通達)
標記について、事務官等の経歴管理に関する達(平成10年海上自衛隊達第14号)第15条の規定に基づき、別紙のとおり定める。
なお、事務官等の経歴管理標準について(通達)(海幕人第1238号。2.3.12)は、廃止する。
添付書類:別 紙
別 紙
事務官等の経歴管理に関する細部基準
1 趣 旨
この基準は、事務官等の経歴管理に関して必要な準拠を定めるものとする。
2 定 義
この基準において用いる用語の意義は、事務官等の経歴管理に関する達(平成10年海上自衛隊達第14号。以下「達」という。)に定めるところによる。
3 経歴管理の標準
基本的補職先、教育課程等については、付表第1から付表第7のとおりとする。ただし、教育については、業務の都合等により適格者が入校等の機会を逸することのないよう特に留意するものとする。
4 適用俸給哀別の管理目標
各俸給表適用者の最終補職を示した管理目標は、付表第8のとおりとする。
5 地域及び地区を異にする補職
組織の活性化及び事務官等の知識技能の向上を図るため、計画的に、付表第9に定める地域又は地区を異にする補職を実施する。
6 職種及び専門分野
行政職俸給表(一)の適用者の職種及び専門分野は、次のとおりとする。